Step 1・2 の認可を待ってからビザ申請に進む流れは、SC407 も SC482 も大きくは変わりません。日本からの申請(オフショア)ではブリッジングビザは発給されないため、認可待ちの間も日本で準備を進めやすくなります。
トレーニングビザとは
スポンサーシップ・ノミネーション・ビザ申請の3段階を順番に進める、トレーニング提供のためのビザ。
スポンサーシップとノミネーションの認可後にのみビザ申請(Step 3)へ進めます。Step 3 のビザ申請ができない間はブリッジングビザも発給されないため、国内申請では現在有効なビザの残存期間内に Step 1・2 を終えられるかが重要になります。
Temporary Activities Sponsor
雇用主企業がトレーニング提供スポンサーとして登録される段階。オーストラリア法に基づく国内運営の実態を示します。Step 3 へ進む前提条件の第1段階です。
Nomination
提供するトレーニング内容と妥当性を立証する段階。プランは申請者の経歴と不足スキルに合わせたオーダーメイドが求められます。Step 3 へ進む前提条件の第2段階です。
Visa Application
Step 1・2 が両方認可されて初めて進める、申請者本人による申請段階。職歴・学歴・英語力・健康・人物要件の充足を示します。
Step 1・2 未完了では申請不可。この待機期間中はビザ申請ができません。
SC482(雇用主指定就労ビザ)との違い
スポンサーシップ・ノミネーション・ビザ申請の3段階で進む点では、SC482(雇用主指定就労ビザ)も SC407 と同じ申請構造です。進め方の最大の分かれ目は、Step 1・2 の認可を待ってから Step 3 に進むか、Step 1・2・3 をほぼ同時に申請できるかです。
国内申請では、Step 1・2 の認可待ち中にブリッジングビザで在豪を維持できるかが、SC407 と SC482 の決定的な違いです。
- Step 1 スポンサーシップ認可
- Step 2 ノミネーション認可
- Step 3 ビザ申請
Step 1・2 が両方認可されるまで Step 3 には進めません。ビザ申請自体ができないためブリッジングビザも発給されず、現在有効なビザの残存期間内に Step 1・2 を終えられないと、その後のビザ申請ができなくなります。
- Step 1 スポンサーシップ
- Step 2 ノミネーション
- Step 3 ビザ申請
Step 1・2・3 をほぼ同時に申請でき、ビザ申請と同時にブリッジングビザが発給されるため、審査待ちも在豪を維持しやすくなります。
トレーニングビザの主な要件
雇用主と申請者の双方が要件を満たし、提供トレーニングが3つの目的タイプのいずれかに該当することが前提です。
職種・トレーニング内容・申請時点の制度により詳細は異なります。ここでは主な要件の概要を示します。
- Temporary Activities Sponsor(TAS)として認可されていること
- オーストラリア法に基づき国内で実体運営している事業体であること
- 申請者の経歴と不足スキルに合わせた、個別設計のトレーニングプランの提出
- 提供トレーニングが、Type 1(登録・免許・会員資格の取得・維持)、Type 2(海外の雇用主のニーズに応える職場ベースのトレーニング)、Type 3(職業上の能力・キャリア開発)のいずれかに該当すること
- 適格なスーパーバイザー体制と監督責任の明示
- スポンサー義務(研修・報告など)の遵守
- 18歳以上であること
- ノミネート職種・分野に関連する直近の技能・知識・経験(原則 12 ヶ月以上)
- 英語力要件(一般的に IELTS 4.5 同等以上の Functional English)
- 滞在期間中の健康保険(Adequate Health Insurance)の加入
- 健康要件(Health Requirement)
- 人物要件(Character Requirement)
- 家族帯同を行う場合の関係性・身元・健康・人物要件
ご相談から申請まで。
First Tree が提供できること
First Tree はスポンサー企業と受講者双方の状況を踏まえ、ビザ選定・申請方針・準備の順番を一貫して組み立てます。何を決め、何を先に揃えるべきかを明確にします。
15分プレトーク(無料) — 適正資格の大枠レビュー
雇用主はスポンサー要件、申請者はビザ適正資格を、それぞれの条件と照らして大枠で確認します。原則別々にお伺いしますが、ご要望に応じて合同でも対応可能です。
- Temporary Activities Sponsor の要件確認
- 候補者の職歴・学歴・現在有効なビザとの照合
- 不足・懸念点の確認
イニシャルコンサルテーション(有料) — 申請戦略とスケジュール設計
雇用主側は TAS 申請とノミネーションに必要な書類・期限・優先順位を、申請者側は準備書類と日本での職務経歴・学歴の証明方法を、それぞれ明確にします。全体スケジュールを設計します。
- 申請スケジュールと優先順位の設計
- 費用・期間の目安提示
- 日本での職務経歴・学歴の証明方針(申請者)
ビザ申請サポートのご契約
ご契約書は英語で作成されますが、内容は日本語でご説明します。ご署名と着手金のお支払い完了後にサービスを開始します。
- 消費者ガイドとご契約書の送付・ご説明
- 着手金のお支払(残金はビザ申請時)
スポンサーシップ取得支援
Temporary Activities Sponsor(TAS)の要件・費用・書類を整え、申請まで伴走します。
- Temporary Activities Sponsor の申請
- オーストラリア法に基づく国内運営の証明書類
トレーニング目的と内容の立証
提供できる内容、スーパーバイザー体制、申請者の経歴と不足スキルをすり合わせ、オーダーメイドのトレーニングプランを設計します。
- Nomination 申請
- 申請者個別のトレーニング計画策定
- 提供側のスーパーバイザー要件の確認
書類設計と申請サポート
必要書類の意味と理由をお伝えしたうえで、準備・提出の方法をご案内します。自前で揃わない書類や新規作成が必要な書類も、作り方からサポートします。
- 必要書類リストの作成・確認
- 申請書類の作成補助・チェック
ビザ申請代行
鍵は、何をいつ出すかを正しく見極めること。申請時に必須な書類と、申請後に追加提出できる書類を精査し、提出から事後対応までサポートします。
- 書類提出タイミングの最適化
- 申請書の入力・複数回チェック後に代行提出
- 申請時・申請後の追加書類提出サポート
トレーニング期間中の継続サポート — SC482 移行など
トレーニング期間中の進捗から、次のステップ(SC482 への移行や永住権申請)に向けた長期設計まで、継続的に伴走します。
よくある質問
はい、問題ありません。採用計画の段階からご相談いただけます。「どのような人材を採用すべきか」「どのビザが現実的か」という方針整理から一緒に考えます。候補者が決まっていない段階で相談いただく方が、後から選択肢が広がることも多いです。
特にトレーニングビザはスポンサーシップ(採用者が決まっていなくてもOK)・ノミネーション(採用者が確定後)が承認されてからビザの申請を行う必要があるため、半年から1年前ぐらいからの準備をお勧めしています。
結論から言えば、なれます。1年未満の場合は特に、様々な書類を用意して社歴をカバーする必要がございます。短い社歴でもスポンサー要件を満たしていると証明するために、どのような書類を提出する方がいいのか、またそれはどのようにして準備するのかなども含めて丁寧にご説明しながらサポート致します。
検討段階でも、採用決定後でも、どの段階でもご相談いただけます。早い段階でご相談いただくほど、進め方の選択肢が広がります。「まだ検討中だけど…」という状態でも、お気軽にご連絡ください。
雇用主側とのご相談は日本語で対応します。移民局への申請・書類提出などの英語対応はFirst Treeが担います。雇用主の方が英語で対応する必要はありません。
申請費用(政府手数料)はビザ種別・申請内容によって異なります。支援費用は、状況・支援範囲によって変わるため、初回相談で全体像を整理した上でご案内します。「費用感を先に知りたい」という方も、まずご相談ください。
Let's Begin Design,
Not Just Decision
相談は、結論を出すためではなく、設計を始めるために。
First Treeは、雇用×ビザを「手続き」ではなく、現場と人生が回るための設計として扱います。いきなり申請の話に入る前に、いまの状況と前提条件を整理して、必要なら次の一手を一緒に決めましょう。
初回相談では、以下を確認します:
- 現状(雇用主側/働く側)の整理と、前提条件の確認
- 進め方の全体像(必要な情報・期間感・次のアクション)
- First Treeが支援できる範囲と、役割分担(必要に応じて外部連携)
※ 内容により、対応範囲をご説明した上で、最適な進め方をご案内します。